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コミ垢チェッカーゴミ箱

ランキング アイコン お名前 アカウント ノート数 ランク
991位 地方のとある高校教員 16
A
複数のコミュニティノートが指摘されており、誤情報や偏見が含まれている可能性が高いです。このランクの情報は、信頼性に問題があり、繰り返し指摘を受けています。 閲覧者を誤解させるリスクが高く、特に一部の偏った情報が広がる恐れがあります。悪意のある情報操作や詐欺的な内容も含まれるケースがあり、警戒が必要です。
991位
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地方のとある高校教員
ノート数: 16
ランク: A
複数のコミュニティノートが指摘されており、誤情報や偏見が含まれている可能性が高いです。このランクの情報は、信頼性に問題があり、繰り返し指摘を受けています。 閲覧者を誤解させるリスクが高く、特に一部の偏った情報が広がる恐れがあります。悪意のある情報操作や詐欺的な内容も含まれるケースがあり、警戒が必要です。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

発達障害のある子どもが最近増えてきた。それと同じくらい躾がなってない親が増えてきた。これから導き出される結論はただ一つ。発達障害の原因は親の躾不足であるということだ。発達障害の子どもを持つ親は大反省するべきだ。
#ADHD
#ASD

発達障害は、何らかの要因により、先天的に脳の一部の機能に障害があることが原因とされますが、それを引き起こす要因やメカニズムなどは、まだはっきりとは解明されていないとされます。
環境要因も一因とはされますが、一面的に親の育て方や愛情不足などが原因だというのは誤りとされています。

doctorsfile.jp/medication/155/

発達障害の原因を「親のしつけ」に帰するのは、医学的には誤りです。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

批判している人たちは大型車と勘違いしていませんか?大型車が左折で横断歩道を横切る時は確かに一時停止する義務がありますが、私が乗ってるのは普通車(マツダの車)ですよ。ここまで明示しないと分かりませんか、、、?
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

最近の高校生は横断歩道で道を譲っても頭を下げない。止まらなくてもいいものをわざわざブレーキを踏んで道を開けたのだから、感謝をするのは当然だ。親の躾のレベルが下がっていると感じる今日この頃。
警察庁は、「横断歩道は歩行者優先です」とHPで広報しています。
npa.go.jp/bureau/traffic…

その根拠は道路交通法第38条で「車両等は、横断歩道(中略)に接近する場合には(中略)当該横断歩道等の直前(中略)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」とあります。
laws.e-gov.go.jp/law/335AC00000…

法令上、車両等は横断歩道において歩行者優先の義務を定められていることに、留意が必要です。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

最近の高校生は横断歩道で道を譲っても頭を下げない。止まらなくてもいいものをわざわざブレーキを踏んで道を開けたのだから、感謝をするのは当然だ。親の躾のレベルが下がっていると感じる今日この頃。
警察庁は、「横断歩道は歩行者優先です」とHPで広報しています。
npa.go.jp/bureau/traffic…

その根拠は道路交通法第38条で「車両等は、横断歩道(中略)に接近する場合には(中略)当該横断歩道等の直前(中略)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」とあります。
laws.e-gov.go.jp/law/335AC00000…

法令上、車両等は横断歩道において歩行者優先の義務を定められていることに、留意が必要です。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

刑事訴訟法は刑法の特則で、民事訴訟法は民法の特則です。相手を貶めたいからといって堂々とデマを垂れ流すのは人としての品格を失うのでやめた方がいいですよ。SNSといえどもここは公共の場です。
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大帝オレ💉×8(防衛モニター参加中)

@meisuiyugi

六法から商法、民事訴訟法、刑事訴訟法outの世界線かぁ。
法学には、実体法と手続法という概念があります。

実体法とは、権利や義務の発生、変更、消滅などの要件を定めた法律で、民法や刑法、商法などが該当します。

手続法は、実体法上の権利や義務を実現する手続きを定めた法律で、民事訴訟法や刑事訴訟法、行政事件訴訟法などが該当します。
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95…

手続法は、実体法の特則でないことに留意が必要です。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

最近「校則に書いてないからやっていい」と勘違いしている馬鹿が多い。校則に書いていないということと許可は同一ではない。世間でも類推適用といって、犯罪として明文化されていない物でも犯罪と認定されることは多々ある。法律に書いてないから無罪というのは学校でも世間でも通用しない。
我が国の刑法では、憲法第31の規定のより「罪刑法定主義」が採られております。

kenpou-jp.norio-de.com/zaikeihouteisy…

また、我が国の刑法では、類推解釈(類推適用)が禁止されております。

kenpou-jp.norio-de.com/zaikeihouteisy…

また、校則は学校内でのルールであり、刑法と同一視すること自体に誤りがあると判断を致します。


よって、この投稿は、事情誤認と判断を致します。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

スポーツドリンクには大量の砂糖が含まれており有害。普通の水より水分補給として優秀と言われがちだが、それはメーカーの主観的な意見でしかなく客観的なデータはない。子どもたちを守るためにもスポーツドリンク禁止の校則は厳格に運用しなければならない。
#校則
・高等学校教育を所管する文部科学省も、「汗で失われた塩分も適切に補うためには、(中略)経口補水液やスポーツドリンクを利用するとよいでしょう。」としています。

文部科学省. 熱中症対策ガイドライン作成の手引き
mext.go.jp/a_menu/kenko/a…
学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き(令和3年5月版)(PDF:3,959KB)
mext.go.jp/content/202404…
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

校則は民法です。よって類推適用はできます。生半可な法律の知識をひけらかして知ったかぶりをするのは見苦しいですよ。
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ねこパ〜スタ

@abcabcabc999666

民法と刑法をごっちゃにしてるな
刑法で類推解釈は禁止されてるぞ
校則は、学校の内部規則であり、民法の適用範囲外です。したがって、校則に対して民法の類推適用は直接行うことはできません
nishiyokobori-lawoffice.jp/column/school-…
synodos.jp/opinion/educat…
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

教員のアカウントにはコミュニティノートがつかないようにして欲しい。我々教員は学校において「真実は何か」を決める職権があり、我々の決めたことが即真実になる。いわば我々教員は「歩く真実」なのである。よって教員アカウントにつくコミュニティノートはどんな時も100%間違っている。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

最近「校則に書いてないからやっていい」と勘違いしている馬鹿が多い。校則に書いていないということと許可は同一ではない。世間でも類推適用といって、犯罪として明文化されていない物でも犯罪と認定されることは多々ある。法律に書いてないから無罪というのは学校でも世間でも通用しない。
我が国の刑法では、憲法第31の規定のより「罪刑法定主義」が採られております。

kenpou-jp.norio-de.com/zaikeihouteisy…

また、我が国の刑法では、類推解釈(類推適用)が禁止されております。

kenpou-jp.norio-de.com/zaikeihouteisy…

また、校則は学校内でのルールであり、刑法と同一視すること自体に誤りがあると判断を致します。


よって、この投稿は、事情誤認と判断を致します。
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

校則は民法です。よって類推適用は可能です。生半可な知識をひけらかして適当なことをいうのは見ていて恥ずかしいですよ。
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フミン少佐

@IcyFumin

刑法で類推適用は厳禁だぞw
学校教育法に基づいて設立された学校では、学校が教育目的を達成するために校則を制定する権限があるとされています。しかし校則は『民法』ではないことに留意が必要です。

mext.go.jp/content/202106…
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

学校において正しいかどうかの最終的な判断は、教育のプロで有る我々がするべき。そういう意味では裁判所の出番はない。いわば我々は学校の裁判官なのです。
#先生は学校の裁判官
裁判所法3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」と規定しています[1]。
「名誉毀損の成立条件を満たしているのか」のような法的事項に関する「最終的な判断」は、「教育のプロ」ではなく、法律のプロである裁判所に任せるべきです。

なお、「教育のプロ」としてなした処分も、それが「全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合」[2]は、裁判所はその処分を違法だと判断できます。

[1] laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000…
[2] courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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地方のとある高校教員

@holy_teacher_

何度でも言うよ。法人が罰された時にはその会社の人は全員法律上は犯罪者になるし、公職選挙法でも連座制が導入されている。非がある人みんなで罪を背負うというのは一般社会ではよくあることだし、社会通念上妥当。学校だけ「連帯責任」などと言って因縁をつけるのはおかしい。
#教師のバトン
法人の行為による罰は法人自体に対して科されるものであり、法人の構成員全員が直接的に罰されるわけではありません。

会社法第423条第1項では、取締役が善管注意義務や忠実義務に反して任務を怠り、その結果会社に損害を与えた場合、取締役がその損害を賠償しなければならないと規定されていますが、全社員がその責任を負うわけではありません。
jsda.or.jp/about/kaigi/ch…

また、両罰規定と呼ばれる規定がありますが、当該社員だけではなく法人にも罰則を課すというものであり、逆に法人企業への処罰が所属する社員全員に適用されるものではありません。
houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column0…